No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 [平成31年4月1日現在法令等] 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」とい … この中に②補助金とありますのでまず、課税取引ではありません。 後は、非課税か不課税かの区分になりますが、 不課税取引の大原則で、消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業 として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 中小企業の資金調達として有効な助成金・補助金。とくに利益の出にくい技術開発の費用や施設整備費には便利な制度です。もちろん返済は不要。助成金や補助金に消費税はかかるのか?計上はどうすればいいのか?注意すべきポイントとともにお教えいたします。 コロナによる経済対策として様々な給付金や助成金が交付されることになりました。これらのお金の多くは課税対象なのですが、そのことに対し一部の国民から不満の声が出ているようです。今回は、所得税の課税・非課税の基本的な考え方に焦点をあてていきます。 消費税の課税要件に該当せず、不課税となります。 補助金は原則、雑収入ですが、 一時的に納税負担を軽減できるかもしれません。 圧縮記帳という制度です。 圧縮記帳は課税の繰延と言われ、税金を一時的 …