上記で述べた通り、特定の従業員のみの忘年会や高級なお店での忘年会は交際費になりますが、それ以外にも下記については福利厚生費にはなりません。 忘年会に参加できない役員や社員に現金を支給 社員同士で行われる忘年会等の費用を会社が負担した場合、社内行事として行われるもので、 社員に対しておおむね一律に供される通常の飲食に要する金額であれば、福利厚生費に

福利厚生費がどういったものなのか理解したところで、忘年会を経費として落とすためのポイントを考えてみましょう。 福利厚生費には、法律で義務付けられている法定福利厚生と法定外福利厚生の2つあることを紹介しました。 企業が計上する費用の中でも福利厚生費は給与や交際費と違い、非課税として扱われます。しかし、福利厚生制度にかかった費用のすべてを福利厚生費として計上できるわけではありません。福利厚生費として計上するには、対象条件や金額などの部分で要件を満たす 国税庁では、福利厚生費の定義として、下記のように定義しています。 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、 福利厚生費な … 忘年会の費用を会社が負担してくれていた場合、基本的にその費用は「交際費」か「福利厚生費」のどちらかで処理されます。会社の飲み会=「交際費」というイメージがあるかもしれませんが、1年に1度のイベントである忘年会については、「福利厚生費」という選択肢も発生します。

企業が計上する費用の中でも福利厚生費は給与や交際費と違い、非課税として扱われます。しかし、福利厚生制度にかかった費用のすべてを福利厚生費として計上できるわけではありません。福利厚生費として計上するには、対象条件や金額などの部分で要件を満たす
福利厚生費にならない忘年会の費用. 忘年会、せっかくなので顧問税理士とか、社外でお世話になっている人も何名か招待しようかと思うのですが、その場合も「交際費」ではなく「福利厚生費」で経費を計上してもokですか?

国税庁では、福利厚生費の定義として、下記のように定義しています。 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、 福利厚生費な … 支出したお金が会社の経費として認められれば、そのぶんは損金として利益から差し引けますから、法人税の節税になります。でも、例えば同じ飲食でも、「交際費」か「会議費」や「福利厚生費」になるかで、どこまで経費と認められるか、税法上の扱いは違ってきます。 年末になると増える、会社の忘年会。会社のいろいろなつながりで開催されますよね。ただ、こういった忘年会にかかる費用を会社が負担する場合、福利厚生費とできるのでしょうか。それとも交際費となるのでしょうか。 飲食に関する経費法人の企業の場合飲食代(昼食代、夕食代など)を経費にするとき、基本的には以下の3つがある• 交際費• 会議費• 福利厚生費個人事業の場合事業に関した飲食費は「必要経費」として処理される交際費接待飲食費は通常「交際費等」として いわゆる福利厚生費は交際費等から除外されます. 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。 また、忘年会や新年会の場合、福利厚生費として処理することができるのは、一次会までです。 二次会、三次会等は、一般的には有志による参加と認識されているため、福利厚生費としては処理されず、交際費等として取り扱われます。 福利厚生費は、社員みなに対しての福利厚生である必要があります。そのため、社員だけの忘年会であっても、特定のメンバーだけ、有志だけの参加であれば、福利厚生費とはなりません。あとは、会社が、これを社内交際費として認めてくれるかどうか、になってきます。