※医療費控除が対象になる費用については、fp黒田尚子のがんとライフプラン 11「医療費が10万円を超えたら還付が受けられる!「医療費控除」活用法」(2015年2月)をご参照ください。 医療費を負担した時期と給付金をもらった時期が異なる場合は? 医療保険に入っていて入院したり手術を受けたりすると、給付金を貰えることがあります。その一方で、医療費控除の対象は医療費ー給付金となっています。この算式について、気をつけた方が良いことを書いてみたいと思います。医療費控除の基本医療費控除は、1 医療費控除の明細書には一治療につき、支払った医療費・交通費、その治療に対して支払われた保険金などの補てん金を書くとされているようですが、父に掛けている医療保険より入院給付金と手術給付金 … 入院給付金を「入院日額 円」、手術給付金を「手術1回 円」と設計します。その上で、特約で必要な保障を追加する形をとっています。 通院での治療も保障してほしい場合には、特約で保障を追加するか、医療保険以外の保険を検討することになります。 保険会社からの入院給付金などに所得税がかかる? では、医療費控除では? 入院給付金は非課税だ! 生命保険に加入して特約を付けていると、存命中であっても、病気や手術で入院したり、その後通院などで、保険会社から”入院給付金・通院給付金”などが受け取れます。 保険会社からの入院給付金などに所得税がかかる? では、医療費控除では? 入院給付金は非課税だ! 生命保険に加入して特約を付けていると、存命中であっても、病気や手術で入院したり、その後通院などで、保険会社から”入院給付金・通院給付金”などが受け取れます。 病気やケガによって受け取る 入院給付金 手術給付金など の「給付金」は税金がかかりません(=非課税)。 ただし、入院や手術によって「支払った医療費」について医療費控除を確定申告でするときには、「支払った医療費」から「その給付金」を差し引く必要があるので注意しましょう。 「医療費控除を受けるのに、生命保険から 給付金 をもらっている場合はどうなるの? 「払った医療費から、引ききれなかったら?」 原付バイクの転倒事故や病気入院で医療費 がかかり、確定申告で医療費控除を受けたい から…と、休みの日に姉の家に呼ばれました。 健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。 q.入院給付金などには税金がかからない?また、医療費控除とはどんなもの? a.ケガや病気で受け取る給付金などは非課税です 医療費控除は所得税などが軽減される所得控除の1つです. 医療保険は病気やケガで入院・手術をした時に給付金を受け取れますが、通院の場合は給付金を受け取れるのでしょうか?がん保険や共済等も含めて確認してみました。 医療費控除に入院中の文書料や個室代は含まれる? 生命保険会社などに入院給付金などを申請する場合に必要な【診断書】や【入院証明書】を病院に書いてもらう時、5,000円程の費用がかかります。 これに関しては、 「医療費控除の対象外」 になります。 【医療費控除の対象となる通院費】 医療費控除は、保険金等で補填される金額を差し引いた上で、1世帯で1年間に合計10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)以上の医療費を支払った場合に、控除が受けられる制度です。 3 医療費を補てんする金額. 確定申告で医療費控除を受けるには「負担した医療費」から「受け取った入院給付金等」を引かなければなりません。 では年に何回か生命保険会社から給付金をもらった場合どうすればいいのでしょうか? 健康保険からの高額療養費や、加入している保険会社からの入院給付金を受け取ったときは、手術代や入院費用からその高額療養費や給付金を差し引いた金額となります。 医療費控除額の計算で差し引かなければならないのは、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金や給付金となっています。その為、入院をしたことで受け取れる入院給付金や、手術をしたことで受け取れる手術給付金は、当然補てんされる金額に含まれます。 その代わり医療費控除の手続きをする場合は、確定申告の際に、受け取った手術給付金や入院給付金を計算して申告しないといけません。 例 年間に支払った医療費等が20万円で、保険会社から受け取った給付金も20万円の場合は、20万円-20万円=0円となるので、医療費控除は受けられません。 医療費控除明細のことでご質問です父が入院(消化器科・2回)と手術(眼科・日帰り2回)と通院(月一回)で医療費がかかりました病院は全て同じです。医療費控除の明細書には一治療につき、支払った医療費・交通費、その治療に対して支 保険会社からの入院給付金などに所得税がかかる? では、医療費控除では? 入院給付金は非課税だ! 生命保険に加入して特約を付けていると、存命中であっても、病気や手術で入院したり、その後通院などで、保険会社から”入院給付金・通院給付金”などが受け取れます。 年間に払った医療費と、生命保険から給付された給付金を差し引いてしまうと、医療費控除が出来ないケースもあります。 例えば、入院と通院に20万かかり、その入院と通院に対して、生命保険から30万の給付金が支払われたとします。
給付金を差し引いた金額が医療費控除の対象になる.