有給休暇を会社都合で会社指定日に取得させる これはたまにある質問です。 有給休暇は労働者の権利となっています。 そのため 取得の理由 取得の日 などは基本的に労働者が自由に決定す … 有給休暇の取得を申請したら、「今忙しいから休みは取れないよ」と拒否されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。有給休暇は労働者の権利ですが、会社は時季変更権を行使することができます。この記事では有給休暇の法律やパワハラとなる場合についてご紹介します。 つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は 取得できないのです。 4、一方で、労働者が当日休業になることを予知しないときに 有給休暇を請求してあった場合は、この請求を会社は認 めなくてはいけません。 有給休暇の拒否はダメということですが、では逆に会社には一切の権利はないのか? ということが問題となります。 この点について労働基準法第39条5項において「時季変更権」というものがかろうじて会社には権利として認められています。 あなたは「有給休暇は理由がなければ取得できない」と勘違いしていませんか?有給休暇を申請する際は、理由を言う必要はありませんし、もし記載欄があれば「私用」で問題ありません。会社は拒否することもできません。有給休暇のルールを徹底解説します。 もちろん、「有給休暇は10年以上勤めた社員にのみ付与する」「会社の都合で有給休暇を拒否することができる」など労働基準法に触れる内容は無効となりますが、労働基準法に触れない限り就業規則の記載内容に従って取得することになります。 有給休暇を拒否することはできませんが、唯一前出の「時季変更権」は認められています。しかし、時季変更権は有給休暇自体を拒否できるものではないため、変更した時期に付与する必要があります。