そんな訳でお上の命とあれば仕方ありません。 「消防署から『統括防火管理者が未選任』と指導を受けた」 「うちの建物には統括防火管理者が必要ですか?」 「防火管理者と統括防火管理者との兼任は可能?」「防火管理者と統括防火管理者の違いが詳しくわからない」 「統括防火管理者の仕事は? なんと、結局は「会社とマンションの防火管理者は兼任できる」ことが判明しました。 詳しくは、2007年6月5日付の記事「丸の内消防署に防火管理者の届出書を提出してきました」をどうぞ. 複数の建物の防火管理者を1名が兼務することは、条件さえクリアすれば法律上は可能ですが、「名義貸し」「実態のない(防火管理をしていない)兼務」は違法です。兼務する防火管理者や選任する建物オーナーが気をつけるべきこととは? 東京都足立区にある東京防火管理では、防火対象物点検を中心に、防火管理者の受託・消防計画の制作・消防訓練の支援など、消防・防火に関する事業を、長年の経験と知識を基に行なっております。 防火管理者資格を保持する事は全く問題ないと思います。 (更新制度がありますので、更新講習は受講する必要があります。) ただ、防火管理者の資格を取得して防火管理者に任命された場合に (特に火災が起きた場合)大変責任が重く、平社員の給料で 防火管理者は複数の防火対象物を兼務できますでしょうか?以前は間違いなく問題なかったはずですが、先日、一つだけと消防庁から指導されました。改定があったのでしょうか?それともそちらの方が望ましいということで、今回の指導した方 防火管理者の選任の要否、乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部(局)、消防署にご確認ください。当協会では、これらの実情がわかりませんので、お答えできません。