原則、離婚時に発生する財産分与の対象は婚姻後に形成した財産が該当します。それでは、どちらかが婚姻中に相続によって遺産を受け取っていたり、贈与を受けたりしていた場合は、どうなるのでしょう … 離婚は、財産分与や年金分割の他、慰謝料、養育費、親権など様々な問題をクリアにする必要があります。二見・山田総合法律事務所では、弁護士による相談及びファイナンシャルプランナーによる人生設計プランを作成させていただきます。初回のご相談は無料です。 相続した遺産は、財産分与の対象になりますか? 離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合) どのように財産分与をすればよいか; 慰謝料と財産分与; 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
夫婦が離婚すると、別々に生活していくことになる以上、 婚姻期間中に協力して形成してきた財産をどのように分けるか 決める必要があります。 これが財産分与です。.