今回の改正は、現行民法の客観的起算点から10年という時効期間に加えて、「債権者が権利を行使することができることを知った時」という主観的起算点から5年という時効期間を適用することとしたうえで、時効期間の統一化を図るものといえます。 消滅時効は、今回の債権法改正によって大きく変わる部分といえます。具体的には、細かな例外が多かった時効期間の考え方が相当程度統一される一方、時効の起算点が客観的起算点と主観的起算点に分類され、それぞれについての時効期間が定められました。 を客観的起算点と呼び、「権利を行使すること ができることを知った時」というのを主観的 起算点と呼んでおりますが、この主観的起算 点から5年という期間が加わったことが新しい 点になります。 この主観的起算点というものは、現行法に 具体的には、なぜ主観的起算点から5 年の時効期間とするか、ということは、1 年、2 年、 3 年の不揃いをなくす、ということに尽きる。 現行法が短期消滅時効で規律する諸事象は時 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点) 権利を行使することができる時(客観的起算点) という2つのタイミングを起算点に5年または10年と、シンプルなルールとなります。 2020年4月1日以前に生じた債権は現行民法の適用に できることを知った時(主観的起算点)から5年が 経過したときか、権利を行使できる時(客観的起 算点)から10年が経過したときに、債権が時効に よって消滅する旨を定めています。 主観的起算点から5年の時効期間を認める点 が現行民法との相違点です。 主観的起算点と客観的起算点のちがいはなんですか? 更新日時:2020/01/31 回答数:1 閲覧数:0 主観 で良いのですが、印象深い恐ろしい航空機事故は何ですか? 主観的起算点 客観的起算点; 債権の履行請求権・債務不履行に基づく損害賠償請求権: 知った時から: 権利行使できる時から: 5年: 10年: 不法行為: 損害及び加害者を知った時から: 不法行為の時から: 3年: 20年: 生命・身体の侵害による損害賠償請求
②客観的起算点(権利を行使することができる時から10年) 生命・身体の侵害による損害賠償請求権: ①主観的起算点(権利を行使することができることを知った時から5年), ②客観的起算点(権利を行使することができる時から20年) 客観的起算点と主観的起算点とが異なることとなるケースは、「不確定期限付き債権」「条件付き債権」「契約に基づく債務不履行の損害賠償請求権」が考えられます。 2.不法行為などによる損害賠償請求権の消滅時効 ポイント 効期間」、客観的起算時からの時効期間を「客観的時効期間」と呼んで、説明 します)。 これに対し、改正法では、一般の債権の消滅時効の期間を、主観的起算点 から5年、客観的起算点から10 年として、どちらか ©い方がやって来れば 債権法改正により,消滅時効の制度が大きく見直されることとなりました。そこで,今回は消滅時効のポイントを①起算点,②時効期間,③時効障害事由の3つに分けて説明したいと思います。 (1)主観的起算点の導入 現行 […] 上記の原則的な消滅時効の起算点と時効期間について,改正がなされました。 改正後は,①「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年, または,②「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から 債権の消滅時効は,原則的に,一律,①主観的起算点から5年,②客観的起算点から10年となります。 賃金請求権の時効は2年のまま この民法改正に併せて,製造物責任法や不正競争防止法等の時効期間・起算点に関する規定が改正されます。