1年の収入が130万円以上ある方は共済の被扶養者となることはできません。
共済組合の扶養認定基準をご理解ください 共済組合では、「主として組合員の収入により生計を維持している者」を被扶養者として認定していま す。被扶養者の認定については、その方の収入状況を共済組合の認定事務取扱要綱及び認定基準に照ら 基準2. 共済に加入している組合員と同一世帯にあり、尚且つ三親等内の親族だったとしても被扶養者に認定できないケースもありますから覚えておきましょう。 130万円以上の年収がある. 認定 ... 被扶養者申告書が共済組合へ到着後、共済組合は認定対象者が被扶養者の要件を備えているか書類を審査します。 被扶養者として認定された場合、審査完了後2週間程度で組合員のご自宅宛てに被扶養者証(保険証)が郵送されます。 申告期限.