給料が多く入っていた!あなたならどうする? 次は、私のお局様だった方のミスのお話しです。 私が入社して2年ほどしてその方は退職したのですが、その間に事件は起こりました。 人事労務q&aには、「払い過ぎた給料!!!遡って返還を請求できますか?」など業務の悩みを解決する情報が満載!エン人事のミカタは【エンジャパン】が運営する、人事のための総合サイトです。

間違いが事実で、多くもらいすぎたのであれば、不当利得なので返還義務があります。 間違いで少なくしかもらっていなかったのなら、遡ってでも不足分を支払えとあなたは主張したのではありませんか? 逆も真なりです。 本人に返還を求めたところ、「会社の責任において算定、支給されたもので、いったん支払いを受けた以上、返す義務はない」と応じません。そこでお尋ねですが、 [1]過払い部分について返還させることは …
この時、従業員は会社の不当利得返還請求権に応じなければいけないので、もらいすぎた給料分を返還していくことになります。 会社は翌月からの給与を一部天引きすることはできるのか? 給料は「全額払いの原則」と労働基準法第24条で決められています。